学習データに本人の声がなくても、権利侵害になりうる
AIで作った声は、どこから違法になるのでしょうか。法務省の検討会が2026年8月に公表した解釈指針を、音声AIを開発する事業者の目線で整理します。

2026年8月7日、法務省の検討会が「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会 取りまとめ報告書」を公表しました[1,2]。生成AIによる声の無断利用がどこから民事責任を生むのかを判例に沿って検討した、全143ページの文書です。音声AIを開発する側の直感と逆の結論が複数あり、「学習データに本人の声が入っていなければ安全」という直感も否定されています。
報告書が見ているのは、学習データの由来ではなく、生成・公表された声が誰の声として識別され、どう利用されるかです。そのうえで、開発・提供側が自分で決められる確認事項として、次の3点が繰り返し登場します。
- 誰の名前を出すか: 本人名などの付加情報は、声の類似とあわせて、本人の声の顧客吸引力を利用しているかの考慮要素になる
- 宣伝文に何を書くか: 同じ技術でも、売り方が侵害の評価を分ける
- 侵害を減らす措置を実装しているか: 提供者の責任判断の考慮要素になる
この3点だけで法的リスクを判定できるわけではありませんが、学習データがクリーンかどうかは、この考慮の中心に入っていません。
声は「氏名、肖像等」の「等」に入る
パブリシティ権は、氏名や肖像が持つ「商品の販売等を促進する顧客吸引力」を本人が排他的に利用できる財産的な権利です。最高裁がピンク・レディー事件(2012年)で認めた、明文の規定がない判例上の権利です。報告書は、声が人物識別情報であり人格の象徴でもあることを理由に、同判決の言う「氏名、肖像等」の「等」に声を含めました[1]。声の保護は財産面にとどまりません。精神面は「声をみだりに利用されない権利」(報告書の便宜上の呼称)が受け持ちます。こちらは顧客吸引力を前提とせず、一般人の声にも及びます[1]。
侵害になるのは、3類型のいずれかに当たるなど、専ら声の顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合です[1]。「専ら」が付くため、3類型に触れても侵害にならない場合があります。ピンク・レディー事件の判決自体がその例です。
| 類型 | 内容 | 報告書が挙げる例 |
|---|---|---|
| 第1類型 | 声それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用 | ボイスメッセージ、ボイススタンプ |
| 第2類型 | 商品等の差別化を図る目的で声を商品等に付す | 有名人の声が再生される目覚まし時計 |
| 第3類型 | 声を商品等の広告として使用 | 広告ナレーション、なりすまし広告 |
| 割り振りが未確定の一群 | 立場により第1・第2類型か、3類型に準ずる扱いに分かれる | オーディオブック、AIカバー、カーナビ、スマートスピーカー |
最後の行は見解が分かれた一群ですが、どの立場でも結論に大差はないとされています[1]。
侵害にならない側も示されています。通常の物まねや声まねは、本人ではなく物まね演者自身を示すものとして、本人のパブリシティ権の侵害には当たりにくいと整理されています。ただし、演者名を伏せて本人の声として提示するような態様では、別の評価になりえます[1]。実在の人の声を使わず合成で作られたキャラクターの声にも、顧客吸引力は認められません[1]。保護の敷居は低く、声優は顔や名前が知られていなくても、声に顧客吸引力があれば足ります[1]。
本人の名前を出す表記は、法律によって有利にも不利にもなる
実在の歌手Xに似せた声で別の歌手Aの曲を歌わせ、「AI歌手XにAの曲を歌わせてみた」のタイトルで公開する場合、本人の歌唱でないと明示したから安全だと受け止められがちです。報告書はこれを否定しています。氏名や曲名などの付加情報は、声の類似性とあわせて、本人の声の顧客吸引力を利用しているといえるかを判断する事情になります[1](本記事では、これを「本人の声として識別されるかに関わる事情」として整理しています)。聞き手がAIの声をどこまで聞き分けられるかは、AIの声は、どこまで本人の声と聞き分けられないのかで説明しています。
同じ表記が、どの法律で見るかで有利にも不利にも働きます。
| 法律 | 本人名の表示・打消し表記の効き方 |
|---|---|
| パブリシティ権 | 本人名の表示は、声の顧客吸引力の利用を裏づける事情になり、侵害を肯定する方向(不利) |
| 不正競争防止法2条1項1号(混同惹起) | 「本人とは無関係」の付記は、混同を否定する一つの事情になりうる(有利に働きうる) |
| 不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用) | 混同が要件でないため、打消し表記を付けても責任は免れない |
なお検討されたのは本人名を含むタイトルと「本人とは無関係」の付記までで、「AI生成です」という一般的表示の効果は論じられていません。
本人の声で学習していなくても、侵害は成立しうる
本人に似せることを企図して音声を生成・公表すれば、学習用データセットに本人の声が含まれるか否かにかかわらず、権利侵害となる可能性があります[1]。学習データに何を入れたかだけでは安全を主張できません。
学習させる行為そのものは、侵害に当たるとする意見とそう評価するのは困難だとする意見に分かれ、結論が出ていません。ただし侵害に当たらないとしても、侵害の予防請求の対象にはなりうるとされています[1]。
差止めの範囲も学習データとは別です。差止め・廃棄請求が及ぶのは侵害コンテンツで、サイトからの削除にとどまらず音声データの廃棄まで含まれえます[1]。学習用データセットからの除去は、著作権側の審議会の考え方として脚注で触れられるにとどまります。
モデルの機能ではなく、売り方が評価を分ける
生成AIのモデルやサービスの提供それ自体は、原則として3類型に当たりません。しかし、著名人そっくりの声を容易に作れることをセールスポイントに有償提供すると、3類型に準ずる行為として侵害になりうるとされました[1]。同じ技術でも、宣伝文の書き方で法的評価が変わります。
利用者の侵害について提供者が共同不法行為の責任を負うかについて、報告書が挙げる考慮要素には、権利侵害の蓋然性や重大性、提供者が侵害の発生を認識できたかがあります[1]。侵害の発生を減らす措置、たとえば固有名詞をプロンプトから除くフィルタリングを実装していれば、提供時点で侵害の蓋然性があるとは直ちにいえない、という評価に傾きます。この例は報告書が引く経済産業省の手引き(対象は画像生成AI)によるもので、音声サービスでの具体的な実装と効果は別途の検討になります[1]。
同意の撤回は、報告書の範囲に入っていない
報告書の範囲は、無断利用にとどまりません。利用許諾(ライセンス)契約にも独立の項を割き、独占的許諾の有効性、許諾を受けた側が自ら差止め等を請求できるか、契約終了後の利用継続の損害額まで整理しています[1]。「譲渡する」と書いた契約も無効にならず、公序良俗に反しない範囲で独占的利用許諾と読み替えられます[1]。
範囲に入っていないのが、与えた同意を後から撤回する場面です。「撤回」という語は全文に一度も登場せず、少なくとも独立の論点としては扱われていません。権利の性質だけは整理があり、精神面の権利は一身専属で譲渡できず、パブリシティ権の譲渡性は見解が一致しませんでした[1]。TARVOでは、学習に使う音声は本人の同意を得て取得・利用し、キャラクターの声はIP側とのライセンス契約の上で扱っていますが、撤回時のモデルと生成済み音声の扱いは、契約で決めておくほかない項目として残っています。
報告書は自らを解釈指針と位置づけています。立法の要否(不正競争防止法の改正を含む)は、報告書が引く知的財産推進計画2026で継続議論の段階です[1]。それでも、法的評価が技術の中身だけでは決まらないことははっきりしました。評価を分ける名前・売り方・措置は、モデルの中ではなく、企画書と契約書の側にあります。